1995-02-21 第132回国会 衆議院 商工委員会 第4号
○島田参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘のように、高度化事業は資金助成と診断、指導とを一体的に運用することによって中小企業の体質強化を図るという事業でございます。今御指摘になられましたように、兵庫県、神戸市は、今回のこの震災によりまして、恐らく短期間のうちに多数の高度化事業の実施ということが予想されるわけでございますが、そうなりますと、現在の地元の指導体制ということでは迅速に処理をするということはなかなか
○島田参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘のように、高度化事業は資金助成と診断、指導とを一体的に運用することによって中小企業の体質強化を図るという事業でございます。今御指摘になられましたように、兵庫県、神戸市は、今回のこの震災によりまして、恐らく短期間のうちに多数の高度化事業の実施ということが予想されるわけでございますが、そうなりますと、現在の地元の指導体制ということでは迅速に処理をするということはなかなか
○島田参考人 お答え申し上げます。 中小企業事業団といたしましては、今回の阪神・淡路大震災の翌日に職員二名を現地に派遣いたしまして、被害状況を把握させると同時に、それをもとにいたしまして事業団内部に阪神・淡路大震災の対策本部をつくると同時に、片一方、今先生からお話がございました、姫路の近くにあります中小企業大学校の関西校に現地支援の本部を設けまして、後方支援に当たらせておるわけでございます。また、
○島田説明員 今申し上げましたように要請が参っておるわけでございますが、今お話もございましたように、現在民間金融機関が金融支援体制を策定中でございます。この支援体制が完全に固まった段階で、輸銀としての対応を検討するということにしておる次第でございまして、現段階でどのように対応するかということは決定していないのでございます。
○島田説明員 お答えいたします。 三光汽船から輸銀に対しましては要請が参っております。それは、今後三年間に返済期日が到来する貸付金について返済猶予をしてほしい旨の要請を受けておる次第でございます。
○島田政府委員 お答えいたします。 特許庁の取り扱いにつきましては、いま御答弁申し上げましたような考え方でございます。したがいまして、先ほど局長がいろいろ説明を申し上げました、いろいろな汎用プログラムですとかアプリケーションプログラムだとか、そういったようなもの、こういったプログラムは、普通いわゆるハードと一体化してというふうなものではないと考えられますので、そういったものは、いまわれわれの方の特許法
○島田政府委員 お答え申し上げます。 プログラムの関係の特許への出願の状況、その取り扱いというお尋ねであろうかと思います。御案内のように、特許法上のいわゆる発明という概念でございますが、これは特許法の二条にございますように、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」ということにされております。したがいまして、いわゆる暗号とかあるいは計算方法、こういったものは、いま申し上げましたような
○島田政府委員 まず、いまの問題でございますが、先生もう十分御案内のように、弁理士法の二十二条ノ二で、弁理士にあらざる者は、報酬を得る目的をもって特許等に関して、特許庁に対してなすべき事項の代理等を業として行うことを禁止しておる。まあ若干簡略に申し上げましたが、そういう規定がございます。したがいまして、特許管理士という名前の者が報酬を得る目的をもってこのような行為を業として行う場合に、当該特許管理士
○島田政府委員 先ほどもお答えいたしましたように、特許管理士会と申します団体は任意団体でございます。したがいまして、私どもの方としては直接の関係はございません。
○島田政府委員 いま一般論で、特許関係でいろいろな何とか士あるいはいろいろな民間の資格というものについてどういうふうに認識しているかというお話がございました。 私どもも雑誌その他いろいろな資料で、そういった民間の資格というのがいろいろあるということはすでに耳にしておりますけれども、正確な実情というのは必ずしも把握はいたしておりません。たとえば特許管理士という名前のものがございますが、これにつきましては
○島田政府委員 お答え申し上げます。 日本へ出願があった場合の取り扱いはいま申し上げましたような形になりますので、アメリカにはアメリカとしての制度が御案内のようにございますが、日本はそういう取り扱いをするということで、相互にバランスのとれた取り扱いがされると思いますので、一応これでやり得るものと考えております。
○島田政府委員 お答え申し上げます。 日本の場合どうなるかというお尋ねかと存じますが、特許法の二十六条に「特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。」という規定がございます。したがいまして、協定の三条、それから議定書の三というのがそのまま日本の国内法としての効力を持つということになります。したがいまして、日本の取り扱いといたしましては、協定出願がありました場合、米国政府の方の秘密という
○島田政府委員 お答え申し上げます。 ノーカ−ボン紙につきましては、先ほど生活産業局長からお答え申したわけでございますが、いまお尋ねの液状廃PCB、それから電機PCBでございますが、液状廃PCBの洋上焼却というのを安全かつ円滑に行うというためには、これは環境上あるいは安全上非常に慎重な検討を要するわけでございますが、特に有機塩素系の液状の廃棄物の洋上焼却につきましては、従来相当の実績を持っておるということを
○島田政府委員 お答え申し上げます。 いま申し上げましたように、PCBの処理につきましては、液状、電機用のものあるいはPCB入りのノーカーボン紙と、それぞれ使用の形態も違いますのでそういった形態に応じて、あるいはその形態に伴いまして処理技術の特性というものもまた異なってまいりますので、そういったものに応じまして安全上あるいは環境上十分な配慮をして行う、実施していくという必要があるわけでございます。
○島田政府委員 お答え申し上げます。 PCBにつきましては、いまお尋ねのように、液状の廃PCB、それから電気機器に入っておるPCB、PCB入りのノーカーボン紙の三つに大別せられるわけでございます。 まず液状の廃PCBの処理の問題でございますが、現在保管されております液状の廃PCBの処理につきましては、私どもは環境保全の見地から洋上焼却を行うことが適当であろうというふうに考えております。当省といたしましては
○島田政府委員 お答え申し上げます。房総臨海工業用水道事業でございますが、御案内のように、これは事業主体が千葉県ということでいま実施をしておる事業でございます。いまお話のございましたように、五十二年度にも繰り越しが出ておるわけでございます。なぜ五十二年度が繰り越しになったかという理由について御説明いたしますと、五十二年度につきましては、ここの工業用水道事業は、導水路トンネルの工事というのを予定しておったわけでございます
○島田政府委員 お答え申し上げます。 私どもいまこの工業用水道の建設につきまして施策を講じておるわけでございますが、先生御案内のように、国庫補助をいたしております事業につきましては、地方自治体が事業を実施する、それに対しまして、事業の種類によりまして補助率は若干異なりますが、たとえば新産・工特整備地域でございますと三五%、一般地域でございますと三〇%、その他もございますが、そういったかっこうで、それぞれの
○島田政府委員 お答え申し上げます。 いま先生御指摘のように、五十二年あたりを見ましても相当額の繰り越しが出ておるわけでございですが、これにつきまして、なぜかというお尋ねでございます。個々の事業について当たってみますと、工業用水事業費の補助につきまして繰り越しが生じました主な理由といたしましては幾つかございますが、その主なものを申し上げますと、一つは建設事業の実施に当たりまして、たとえば用地交渉等
○島田政府委員 お答え申し上げます。 先ほど越川課長からも御答弁申し上げましたけれども、この文書の「趣旨および目的」のところにずっと書いてございますが、一番最後のところを見ていただきますと、要するに、ずっと環境NOxの問題についていろいろと検討していく場合に、一番重要な問題として残っている問題があります。それは技術的な問題として、NO2の環境濃度の測定局の設置位置の問題、あるいは測定器の保守管理、
○島田政府委員 はい、さようでございます。
○島田政府委員 お答え申し上げます。 産業公害防止協会でございますが、産業公害防止協会は、大気汚染あるいは工場排水等の産業公害の防止に関する各種の調査研究あるいはいろいろな技術指導というような事業を行うことを目的にいたしまして、昭和三十八年に設立されました公益法人でございます。
○島田政府委員 いま御指摘のありました点につきましては、私どもも、いまお答えをいたしました線に沿いまして今後とも鋭意努力をいたしまして、保安の万全を期したいというふうに考えております。 それからまた、いまお話のありました補償問題につきましても、必要がありましたら、その円滑な解決が図られますようにあっせんの場を提供する等、協力を惜しまないという姿勢で、今後とも努力をいたしたいというふうに考えております
○島田政府委員 いま参事官から御答弁申し上げましたようなことで、私どもといたしましては当面の対策、それからさらに、いまお尋ねのありました全国類似の堆積場に対する対策というものを早急に進めつつあるわけでございますし、これからも進めたいと思っております。 今回の事故というものを私どもも十分胸にとめまして、今後とも保安の確保に万全を尽くすということで努力をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと
○政府委員(島田春樹君) お答え申し上げます。 やや詳しく申し上げますが、高圧ガス保安協会は、これは国が高圧ガス取締法によりましていろいろな規制を行っておるわけでございますが、一方におきまして、先ほど申しましたように、特殊法人で高圧ガス保安協会というのをつくりまして、国の業務の一部を代行させているというかっこうになっております。 では、なぜ国ができないのかということでございますが、たとえば一例を
○政府委員(島田春樹君) お答え申し上げます。 高圧ガス保安協会と申しますのは、高圧ガス取締法に基づき設立された法人でございまして、LPガス等、高圧ガスの保安対策を実施する上の推進の中核的機関というふうに考えておるわけでございます。
○政府委員(島田春樹君) お答え申し上げます。 航行上の安全の問題につきましては、もちろん慎重に考えるべき問題でございますので、先ほど申しましたこれからの検討の中で、どこの海域がいいかというような問題とあわせまして、当然航行上の安全についても万全を期するという見地から、たとえば関係省庁ともよく相談をして検討していきたいというふうに考えておる次第でございます。 それから、いまの接岸の問題につきましては
○政府委員(島田春樹君) 先ほど申し上げましたように、実際にやる場合に具体的なやり方という問題につきまして、なお詰める点があるというふうに申し上げましたが、その焼却実施のための検討の一つの問題点としまして、洋上焼却で確実にこれをやる場合に環境面、安全面でどういうふうにして万全を期するかという観点の検討が必要でございまして、その一つとして焼却海域をどこにするかというのも一つの問題でございます。この点につきまして
○政府委員(島田春樹君) お答え申し上げます。 いまバルカナス号を使っての焼却というお話でございましたが、いわゆるPCBの洋上焼却の問題につきましての現状を御説明いたします。私ども液状の廃PCBの処理というのは、環境保全等の観点からいろいろ検討した結果、洋上焼却を行うことが適当であろうというふうに考えているわけでございまして、五十二年末に学識経験者等からなります液状廃PCB洋上焼却処理調査研究委員会
○政府委員(島田春樹君) お答え申し上げます。 いま御指摘のように、この工業再配置計画を策定いたしましたときには、大体五十一年から六十年に至る十年間の実質経済成長率を年率五・七ないし六・三程度というものを一応想定いたしまして策定をいたしたわけでございます。御案内のように、計画期間のこれまでの実質経済成長率というのを見ますと、五十一年から五十四年の見込みまで見ますと、おおむね御案内のように六%前後というようなかっこうになっておりまして
○政府委員(島田春樹君) お答えいたします。 この計画の趣旨というのは、いま大臣からお答えいたしましたように、日本の何といいますか、工業の全体の配置というのを適正に持っていく。片一方では過密があり、片一方では過疎がある、この過密過疎の同時解消というのを図りながら国土の均衡ある発展を図るという点がねらいでございます。
○政府委員(島田春樹君) いまお尋ねの基準となる点というのは、ベースになるたとえば経済の見通しとかそんなものというふうに御了解してよろしゅうございましょうか。
○島田政府委員 基本的には、いまも申し上げましたように、そういった問題が起きるのを防ぐためには、やはり都市計画の線引きというものをきちっとしていくというのが基本になるわけでございますので、その辺は建設省の方としてもいろいろお考えになっていることだと思います。私どもの方といたしましては、先ほど申しましたように、いわゆる工業団地をつくる際の指導というのは、今後ともさらに強力に指導したいというふうに考えております
○島田政府委員 いま石炭部長から本件についてお答えいたしましたが、私ども、そういったいろいろな団地と周辺の住宅との関係を考える場合に、地方公共団体の都市計画とかあるいは住宅政策、土地利用政策、こういったものをまず基本に考えざるを得ないと思います。ただ通産省といたしましても、地方公共団体などが大きな工業団地をつくるといったような場合には周辺の地域と融和したような工場立地を進めるという意味で、特に四十八年工場立地法
○島田政府委員 お答え申し上げます。 いま環境庁の方からもお答えがございましたけれども、産業界の方でも、この制度が施行されてある期間たちましたということもありまして、いろいろ意見があることも私どもも聞いております。これにつきまして、いま環境庁の方からお話がありましたように、制度のあり方についていろいろ検討をされるというのに際しまして、こういった意見というのも一つの意見としてあるわけでございます。
○島田政府委員 もちろん環境庁の方から法案を提出したいという前提でこちらに御相談があるわけでございますから、その環境庁の御意見を承りまして、私どもの方としてもいろいろ議論はございますが、検討してまいりたい、こういうことでございます。
○島田政府委員 お答え申し上げます。 ただいま大臣から御答弁ございましたが、事務当局といたしましても現在環境庁と鋭意検討をやっておるわけでございます。今後とも誠心誠意検討してまいりたいと思います。
○島田政府委員 お答え申し上げます。 アメリカ側の考え方は、その回答の中で、環境アセスメントは既存のアセスメント方法及び手法により可能であり、特定の新技術を必要とするものではないというような見解を持っているというふうに承知しております。
○島田政府委員 三点ございますが、その三点と申しますのは、国際的な環境評価制度の意義の問題、それからこの国際的環境評価制度と海洋法会議との関係、それからもう一つは、異なる開発段階における諸国があるわけですが、そういうものについて国際的なアセスメントを行う場合にいろいろ問題が起きてくる、この三点についての回答ということでございます。
○島田政府委員 お答え申し上げます。 いまお尋ねの件は、昨年の十月でございましたか、アメリカが国連総会の場で国際環境アセスメントに関する決議というものを考えて、わが国に対しても内々の支持方、意向打診と申しますか、そういうことがあったわけでございます。それに関連いたしまして、わが方から先方の考え方について三点ばかり説明を求めたわけでございます。これは外務省からしたわけでございますが、それに対して米側
○島田政府委員 お答え申し上げます。 公害健康被害補償制度のあり方につきましては、現在、中央公害対策審議会で検討が行われておると承知しておりますので、私どもとしてもその検討経緯を見守ってまいりたいというふうに考えております。
○島田政府委員 お答え申し上げます。 アセスメント法と公健法とはそれぞれ別個に議論が行われるべきものであるというふうに考えておりますので、私どもとしてそのような要求をした事実もございません。
○島田政府委員 お答え申し上げます。 いま外務省からも御説明がありましたように、アメリカは、環境アセスメントは既存のアセスメント方法及び手法により可能である、特定の新技術を必要とするものではないという考え方を持っておるようでございます。私どもといたしましても、これは既存の科学的知見をもとにして、各国の実情に応じた方法で環境アセスメントを実施することができるという趣旨を述べられたものであろうというふうに
○島田政府委員 お答えを申し上げます。 いま具体的にどの点がというふうな御質問でございますけれども、御案内のように、現在この法案につきましては環境庁と鋭意議論をしておるところでございますので、具体的にどういう点というようなことを申し上げるのは、現段階では差し控えさせていただきたいと思います。 私どもといたしましては、現在環境庁のアセスメント法案について環境庁と鋭意検討中でございますので、当省としまして
○島田政府委員 お答え申し上げます。 いま外務省の方から答弁がありましたように、アメリカは、環境アセスメントは既存のアセスメントの方法及び手法により可能である、特定の新技術を必要とするものではないという見解を述べておられるようでございます。私どもこの既存の科学的知見をもとに――アメリカの考え方というのは、既存の科学的知見をもとに、各国の実情に応じた方法で環境アセスメントは実施することができるという
○島田政府委員 お答え申し上げます。 いまお尋ねのありました排気ガスの規制の問題につきましては、特に大型車の問題でございますが、環境庁、運輸省とも十分協議して問題を検討してまいりたいと思います。通産省の方といたしましては、特にこの方面の技術開発の問題というのが大事だと思いますので、この点につきましてできるだけの努力をいたしたいというのが私どもの考え方でございます。
○島田政府委員 お答え申し上げます。 ただいま環境庁の方からお話を伺っておるところでございますが、いつまでということを、いままだその入っている最中でございますので、時期をはっきり申し上げることは私としては御容赦願いたいと思います。